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不動産鑑定評価報酬

 当事務所では、お客様に安心してご利用して頂くために、御依頼をいただく不動産鑑定評価の報酬額につきまして、昭和59年4月17日付国土庁告示第2号に従い、評価額をもとに評価対象物件の類型に応じて、以下のとおり明瞭に規定しております。

不動産鑑定評価報酬.pdf

別表 基本鑑定報酬額表.pdf



割引制度のご紹介


 当事務所をご利用になるお客様につきましては、長期的かつ安定的に高品質の鑑定評価を継続利用して頂けるよう、以下のとおり各種割引制度をご用意致しております。割引制度の適用により経済的なご負担が大きく削減されるケース(場合により十数万〜数十万円の割引)が多くなっておりますので、ぜひご利用をお申し出ください。


初回割引

 当事務所で初めて鑑定評価をご利用になるお客様で、かつ、以前に他社で鑑定評価を依頼して、その評価書の発行日から起算して3年以内のお客様につきましては、別表に規定する基本鑑定報酬額より
20%を割引致します。

※ご依頼のときに
割引適用の申出が必要です。申出の無い場合には割引の適用はございません。ご注意下さい。

※他の割引との併用は出来ません。

※依頼者(評価書の宛名)が同一のものに限ります。
 (証明として他社鑑定評価書の御提示が必要となります。)


初回割引

 前回の鑑定評価の依頼日から起算して、3ヶ月以内に他の不動産の鑑定評価の御依頼を頂いたお客様につきましては、別表に規定する基本鑑定報酬額より
20%を割引致します。

※ご依頼のときに
割引適用の申出が必要です。申出の無い場合には割引の適用はございません。ご注意下さい。

※他の割引との併用は出来ません。


初回割引

 前回の鑑定評価の依頼日から起算して、6ヶ月以内に他の不動産の鑑定評価の御依頼を頂いたお客様につきましては、別表に規定する基本鑑定報酬額より15%を割引致します。

※ご依頼のときに割引適用の申出が必要です。申出の無い場合には割引の適用はございません。ご注意下さい。

※他の割引との併用は出来ません。


初回割引

 前回の鑑定評価の依頼日から起算して、2年以内に他の不動産の鑑定評価の御依頼を頂いたお客様につきましては、別表に規定する基本鑑定報酬額より10%を割引致します。

※ご依頼のときに
割引適用の申出が必要です。申出の無い場合には割引の適用はございません。ご注意下さい。

※他の割引との併用は出来ません。


初回割引

 鑑定評価の依頼日から起算して1年以内に合計5件以上不動産の鑑定評価の御依頼を頂いたお客様につきましては、5件目の依頼日より起算して1年間は別表に規定する基本鑑定報酬額より30%を割引致します。

 また、5件以上同時に不動産の鑑定評価の御依頼を頂いたお客様につきましては、対象不動産の種類、件数等を勘案して
別途報酬額を協議させて頂きたいと思います。

※ご依頼のときに
割引適用の申出が必要です。申出の無い場合には割引の適用はございません。ご注意下さい。

※他の割引との併用は出来ません。


初回割引

 前回の鑑定評価の依頼日から起算して1年以内に、同一物件の再度の評価のご依頼があった場合で、前回の資料を活用できるときは、別表に規定する基本鑑定報酬額より
30%を割引致します。

※ご依頼のときに
割引適用の申出が必要です。申出の無い場合には割引の適用はございません。ご注意下さい。

※他の割引との併用は出来ません。
 
 
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