このページの最終更新日は2009/11/03です。
このページでは猟期前にどのような手続きが必要なのかご紹介します。
その前に当然、狩猟免許と銃砲の所持が必要になりますが、これに付いてはいずれご紹介したいと思います。
狩猟には甲・乙・丙の三種類の資格があり甲種が罠、乙種が散弾銃・ライフル等の装薬銃を使った狩猟、丙種が空気銃を使った狩猟です。
※甲種が、網・わな猟免許。乙種が第一種銃猟免許、丙種が第二種銃猟免許にそれぞれ変更になりました。
猟期が近づくと猟友会より狩猟者登録受付の連絡が郵送されてきます。
必要なのは、(平成11年度の資料です)
1、狩猟免許(詳しくは神奈川県のホームページhttp://www.pref.kanagawa.jp/guide/35/3549.htm を見て下さい。)
尚、お近くの銃砲店に聞かれるのが一番確実です。
2、写真2枚(1県、1登録に付き)
3、銃砲所持許可書(提示)
4、費用(乙種1県に付き)
33,400円
追加1県に付き(乙種・甲種)19,400円
(丙種) 8,400円
登録を済ませると今度は県から狩猟者登録証と鳥獣保護区等位置図や狩猟者記章(バッチ)等が交付され、乙種には猟友会長より「猟銃用火薬類無許可譲受表」が交付されます。
これで後は狩猟解禁を待つだけですが、その前に射撃練習・犬の調整・猟場の下見と一番忙しい時期を迎える事になる。なお、これか先は残酷な描写が数多く出てきます。心の準備の出来た人だけお進み下さい。
ご意見及び情報提供のメールはここをクリックして下さい。
Copyright (C) 2000 German−Pointer. All Rights Reserved.