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日を追うごとに複雑化、巧妙化している悪質商法。泣き寝入りしている方も少なくないと思います。
しかし、法律を使えば契約を解除できるケースもあります。諦めずに解決していきましょう!
クーリングオフを使えば、一方的に契約を解除できます。しかし、クーリングオフできる期間があり、その期間を過ぎるとできません。またクーリングオフできる取引形態も決まっています。
クーリングオフできない場合でも、他の法律などで取消しや無効を主張できる場合もあります
↓クーリングオフ期間
訪問販売 | 法定契約書面を受け取った日から8日間 |
電話勧誘販売 | 法定契約書面を受け取った日から8日間 |
連鎖販売取引 | 法定契約書面を受け取った日から20日間 |
特定継続的役務提供 (語学教室やエステ等) |
法定契約書面を受け取った日から8日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職や業務委託等) |
法定契約書面を受け取った日から20日間 |
消費者契約法は消費者と事業者の契約について規定した法律です
○次の場合に契約を取消すことができます
◆重要事項について事実と違うことを告げられた時
◆将来不確実なことについて、あたかも確実であるように告げられた時
◆重要事項をわざと告げなかった時
◆消費者が帰ってほしいと事業者に言ったにもかかわらず退去しない時
◆消費者が帰りたいと言ったにもかかわらず事業者が退去させない時
特定商取引(①訪問販売、②通信販売、③電話勧誘販売、④連鎖販売取引、⑤特定継続的役務提供、⑥業務提供誘引販売取引)のルールが定められた法律です。
①訪問販売
営業所以外の場所での取引です。キャッチセールスや押売り等です。
○事業者の以下の行為に違反すると行政処分や契約取消し事由となります。
◆勧誘時に氏名、勧誘の目的、商品の種類を明示
◆契約しない意思表示をした人に対する勧誘
◆法定書面の不交付
◆不実のことを告げること(契約取消し可)
◆わざと事実のことを告げないこと(契約取消し可)
◆相手を威迫すること(契約取消し可)
※購入しすぎた場合の契約の取消し条項もあります(契約締結から1年以内)。
②通信販売
雑誌やインターネットの広告に消費者が郵便や電話で契約の申込みをする取引です
なお、通信販売にはクーリングオフ制度はありません。
○事業者の以下の行為に違反すると行政処分や契約取消し事由となります
◆法定事項の広告の不表示
◆誇大広告の禁止
◆未承諾者に対する電子メール広告
※法定契約書面を受け取った日から8日以内に契約解除をすることができますが、解除についての特約が公告されていた時はこの限りではありません。
③電話勧誘販売
事業者が電話をし、消費者が申し込む取引です。行政処分や契約取消し事由は訪問販売と同じです。
④連鎖販売取引
事業者が消費者を利益が得られるとして販売員として勧誘し、その人と特定負担を伴う商品の販売を行う取引です。マルチ商法など等です。
○事業者の以下の行為に違反すると行政処分や契約取消し事由となります
◆勧誘時に氏名、契約の目的、商品の種類を明示
◆重要事項について、事実を告げない、またはわざと不実のことを告げること(契約取消し可)
◆広告の法定事項の表示
◆誇大広告の禁止
◆未承諾者に対する電子メールの禁止
◆法定書面の不交付
⑤特定継続的役務提供
語学教室やエステサロンのように継続的サービスを提供する契約です。
○事業者の以下の行為に違反すると行政処分や契約取消し事由となります
◆法定書面の不交付
◆誇大広告の禁止
◆不実を告げつこと、またはわざと事実を告げないこと(契約取消し可)
⑥業務提供誘引販売取引
消費者に仕事を提供し利益を得られるとして勧誘し、その人と特定負担を伴う商品の販売を行う取引です。
行政処分や契約取消し事由は連鎖販売取引と同じです
○割賦販売の取引形態
①割賦販売
商品を分割で支払うことです。省令や内閣府令により商品が指定されています。
②ローン提携販売
カードを利用して商品を購入する場合の金銭の借入れで、売主が債務を保証をするもの。指定商品があります。
③包括信用購入あっせん(包括クレジット)
クレジットカード等、カード利用の消費者と売主の間に立って支払代金の代行をすることをいいます。ローン提携販売のように売主は債務の保証をしませんので、信販会社は買主に対して信用の供与をします。指定商品は無く、一回払いでも対象になります。
④個別信用購入あっせん(個別クレジット)
クレジット契約やショッピングローン等、カードを利用せず個別に契約をし与信(信用により代金支払いを遅らせること)を行うものをいいます。指定商品は無く、一回払いでも対象になります。
⑤前払式特定取引
商品の提供に先立って金銭等を受領することをいいます。
○クレジット規制
①個別クレジット業者の加盟店調査義務
与信契約の際、個別クレジット業者は特定商取引における販売業者の次の勧誘行為を調査しなければなりません。
◆偽りの説明(不実の告知、重要事項の不告知、断定的説明)
◆居座り(不退去、退去妨害)
◆威迫行為
不正な勧誘があった時は与信はできません。違反した場合は行政処分となります。またクレジット契約を解除することができます。
②支払い可能見込額の調査
包括クレジットや個別クレジットでは、支払い可能見込額を調査し、支払能力を超える場合は与信契約やカード交付をすることができません。違反した場合は行政処分となります。
③個別クレジット業者の書面交付義務
販売業者だけでなく、個別クレジット業者も法定契約書の交付義務があります。クーリングオフ期間に影響します。違反した場合は行政処分となります。
④過量販売時の個別クレジット契約の禁止
訪問販売による過量販売のおそれがある時は、個別クレジット契約をしてはなりません。違反した場合は行政処分となります。またクレジット契約を解除することができます。
⑤個別クレジット契約のクーリングオフ
販売契約と同時に個別クレジット契約もクーリングオフとなります。クレジット業者はクーリングオフ通知を受けると販売業者にもその旨を通知しなければなりません。期間は法定契約書受領日から、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供は8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間です。
※乗用車、葬儀等、消耗品等(化粧品、食料品)は対象外です。
クーリングオフの効果
◆販売業者の商品等返還費用負担
◆販売業者の不当利得返還請求の禁止
◆販売業者の代金返還義務
◆販売業者に対する原状回復請求
⑥抗弁権の接続
商品の欠陥や業者の債務不履行という場合に、購入者が販売業者に対して持つ抗弁をクレジット業者にも主張して、支払いの請求を拒むことができます。抗弁権の接続に不利な特約は無効です。
インターネット取引の消費者保護の法律です
①業者はインターネット購入の注文の前に、注文内容の確認画面を設けなければなりません。これが無い場合、注文者は無効の主張ができます
②契約成立の時点は、事業者からの注文受諾の知らせが購入者に届いた時点(購入者が自らのメールサーバーにアクセス可能となった時点)です。事業者からの単なる承諾通知だけでは契約成立ではありません
申込みの意思表示から一定期間であれば、未成年取消権、制限能力者取消権が使えます(追認可能から5年、行為時から20年)。また詐欺や強迫による取消し、錯誤(勘違い)による無効の規定もあります。
出嶋行政書士事務所 千葉県船橋市飯山満町2-502-102 ☎047-401-0036 E‐Mail dejima-office@tba.t-com.ne.jp |
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