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後見人制度とは
 
よくある質問
 
 
後見人制度とは
判断能力が不十分な方々を保護・支援するため,本人に代わって法律行為をする人を選任する制度です。生活や療養看護に関する業務と財産の管理に関する業務があります。

○後見制度の種類(法定後見制度

成年後見人・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(成年被後見人)の法律行為を代わってすることができる者です。日用品の購入や日常生活に関する行為以外の成年被後見人の法律行為の取消権、代理権、追認権を持ちます。

保佐人・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人(被保佐人)の法律行為を代わってすることができます。保佐人は民法13条の定める行為についての取消権、同意権、追認権、代理権(代理権付与の審判が必要)を持ちます。

補助年・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人(被補助人)の法律行為を代わってすることができる者です。補助人は審判により民法13条1項に規定する行為の一部に同意権を与えられます。またその範囲内での取消権、追認権を持ちます(付与の審判が必要)。代理権は13条1項の行為に限定されませんが、付与の審判が必要です。

法定後見
判断能力が不十分になった時に家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が職権により適任者を選びます。申請権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、保佐人、補助人、監督人、検察官等です。
任意後見
判断能力があるうちに、任意後見人をさだめ、自分の判断能力が不十分になった時に備えて「任意後見契約」を公正証書により結び、事務を処理する代理権を付与する委任契約です。有効な契約があると公証人の嘱託により任意後見契約の登記がなされます。また、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求する必要があります。

○後見人の責務
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。
後見人には、被後見人の財産を安全・確実に管理する義務がありますので、不要な支出、投機的運用、贈与や貸出(親族や後見人に対しても)をすることができません。

※後見人の財産から支出することができるもの(例)
①被後見人自身の生活費
②被後見人が扶養義務を負う配偶者や未成年の子の生活費
③被後見人が負っている債務の弁済
④後見人が職務を行うための必要経費





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