千葉県船橋市飯山満町2-502-102(船橋中央自動車学校すぐそば) Eメール:dejima-office@tba.t-com.ne.jp
トップ | 相続の手続き | 遺産分割 | 悪質商法 | 内容証明 | 自動車関連 | サポート料金 | お問い合わせ |
無料相談実施中 当事務所は相談料無料です 相談予約受付8:00~17:00 |
|
後見人制度とは |
よくある質問 |
○後見制度の種類(法定後見制度)
成年後見人・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(成年被後見人)の法律行為を代わってすることができる者です。日用品の購入や日常生活に関する行為以外の成年被後見人の法律行為の取消権、代理権、追認権を持ちます。
保佐人・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人(被保佐人)の法律行為を代わってすることができます。保佐人は民法13条の定める行為についての取消権、同意権、追認権、代理権(代理権付与の審判が必要)を持ちます。
補助年・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人(被補助人)の法律行為を代わってすることができる者です。補助人は審判により民法13条1項に規定する行為の一部に同意権を与えられます。またその範囲内での取消権、追認権を持ちます(付与の審判が必要)。代理権は13条1項の行為に限定されませんが、付与の審判が必要です。
○後見人の責務
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。
後見人には、被後見人の財産を安全・確実に管理する義務がありますので、不要な支出、投機的運用、贈与や貸出(親族や後見人に対しても)をすることができません。
※後見人の財産から支出することができるもの(例)
①被後見人自身の生活費
②被後見人が扶養義務を負う配偶者や未成年の子の生活費
③被後見人が負っている債務の弁済
④後見人が職務を行うための必要経費
出嶋行政書士事務所 千葉県船橋市飯山満町2-502-102 ☎047-401-0036 E‐Mail dejima-office@tba.t-com.ne.jp |
相続手続き 遺言書 遺産分割 悪質商法 悪質商法の手口 架空請求 自動車登録 自動車税 自動車保険 建設業許可 古物営業許可・ 飲食店営業許可 風俗営業許可 法人設立 成年後見 ペット関連 内容証明 |