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○風営業務とは
○風俗営業許可の流れ
①用途地域、保護対象施設の調査・・・調査の結果次第では、営業所が許可の下りない場所にあるかもしれません
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②申請者の欠格要件・・・風営適正化法第四条第一項から第九項に該当する場合は許可がおりません。
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③営業所の構造、設備の確認・・・営業所の構造、設備が許可基準に合っているかどうかの確認です。この基準は許可申請後の警察の実査の項目となります。
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④飲食店営業許可についての確認
客に飲食をさせる場合は、保健所の飲食店営業の許可をとる必要があります。
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⑤営業所の計測・・・営業所の平面図、求積図、照明・音響設備の計測をします。
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⑥必要書類の用意・提出
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⑦実査・・・風俗環境浄化協会・所轄警察による調査です
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⑧許可
○深夜における酒類提供飲食店
深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出)時間に飲食店において、客に酒類を提供する営業をいいます。営業開始の10日前までに所轄の警察に届け出る必要があります。(居酒屋、スナック、バー等)
※注意・・・牛丼屋・ラーメン屋・レストラン等、通常主食として認められる食事を提供する店は除きます。
※注意・・・第二号営業のように客の接待をすることはできません。また、用途地域が指定されて届出が制限される場合もあります。
出嶋行政書士事務所 千葉県船橋市飯山満町2-502-102 ☎047-401-0036 E‐Mail dejima-office@tba.t-com.ne.jp |
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