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古物商

をいいます。例えば、中古自動車販売店、中古パソコンショップ、金券ショップ、リサイクル店、古本屋、中古ゲームソフト店、インターネットオークションサイト等は古物商です。


※古物とは、一度使用された物品や使用されない物品で取引された物品をいいます。

(例)美術的価値を有する美術品、金券類、時計、貴金属、宝石、自動車とそのパーツ、機械類、家具類、等

古物営業には、営業所のある都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可が必要です。その際には、古物営業法第4条の定める許可基準をクリアしなければなりません。

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、管理者を営業所ごとに選任しなければなりません。しかし未成年者や第4条1号から4号に該当する方は管理者になれません。


飲食店営業
定食屋、そば屋、レストラン、旅館、キャバクラなど、食品を調理する営業は食品衛生法による都道府県知事の営業の許可が必要になります。保健所が受付窓口になります。また、各都道府県の条例で定められている食品衛生法施行条例に基づく基準をクリアしなければなりません。

※喫茶店営業の場合は、酒類以外の飲料や茶菓を客に飲食させる営業のみであれば喫茶店営業の許可になります。

○飲食店営業許可の流れ
①開業計画の作成(事業計画、収支計画、資金繰り計画、開業スケジュール、メニュー等)

②保健所への事前相談
  営業所の工事がある場合は、保健所に事前に相談に行くのが無難です。
  受水槽や井戸水を使用する場合は水質検査を受けます。
  食品衛生責任者の設置(各営業所ごとにひつようです)

③営業許可申請書類の提出

④営業所の調査
  調査員による設置基準の調査です。

⑤許可証の交付

※深夜(午前0時から日の出)に主に酒類を提供する営業をする場合は、深夜における酒類提供飲食店営業開始届書を提出する必要があります。

○食品衛星管理者
営業者は、許認可業種ごとに自ら食品衛生管理者になるか、従業員の中から1名定めて設置しなければなりません。食品衛生管理者になれる資格は以下の通りです。

○開業後の手続き









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