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近年、ペットを飼う人は増え、家族の一員となっているケースは数多く見うけられます。それゆえペットを巡るトラブルになってしまう場合も増えてきております。そのようなペットを巡る問題の解決をお手伝いいたします。
その他の責任
ペットトラブル・ペット問題の例
・ 散歩中の他人のペットに咬まれた ・隣家のペットに物を壊された ・鳴き声がうるさい ・悪臭がひどい ・買ったペットが病気をもっていた ・購入契約した動物が他人に売られた ・ペットショップの説明がおかしい ・ペットを放し飼いにしている飼い主がいる |
・新しく犬を飼うことになった ・ 捨て犬を拾ってきた ・逃げたペットが別の家で飼われている ・野生動物をつかまえた ・避妊手術の費用が心配 ・もうペットの世話ができない ・マンションでペットを飼いたい |
トラブル解決には、まず話し合いを・・・
トラブルを解決する手段として、示談、調停、裁判等ありますが、まずは話し合いをいたしましょう。トラブルを 解決したケースの大半が話し合いによる示談です。示談は、当事者同士で細やかに話し合うことができますし 、裁判のように高額な費用がかかりません。なお、示談をする場合には、示談書を作成しておきましょう。
○ペット事業の開業
動物取扱業者は、都道府県の担当窓口に登録申請をしなければなりません。
動物取扱業とは、動物の販売(取次、代理を含む)・保管・貸出・展示・訓練・その他政令で定める取扱を業として行うこととされています。取り扱う動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られます。
業としてとは
つまり、1回だけ動物を取り扱っても、場合によっては動物取扱業とされてしまうケースがあります。
販売・・・ペットショップなど。直接ペットを販売するブリーダーもあてはまる場合もあります。
保管・・・ペットホテル、トリマー、ペットシッター、ペットタクシー等
貸出・・・ペットレンタル等
訓練・・・ペットの訓練、しつけ等
展示・・・動物園、水族館等、乗馬施設
※開業に必要な資格
開業の流れ
動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受講させる
↓
都道府県知事、市町村長に申請
↓
施設の検査
↓
登録
登録後の手続き
①更新・・・動物取扱業は5年ごとに更新申請書を提出しなければなりません。
②業務の内容と方法の変更をするには、あらかじめ「業務内容、実施方法変更届書」を提出しなければなりません
③以下の事項の変更には届出が必要です。
氏名・名称と住所、代表者の氏名、 事業所の名称と所在地、 動物取扱責任者の氏名、 取り扱う動物の種類と数、施設の構造・規模・管理の方法
④登録証の再交付
⑤廃業
出嶋行政書士事務所 千葉県船橋市飯山満町2-502-102 ☎047-401-0036 E‐Mail dejima-office@tba.t-com.ne.jp |
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