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よくある質問 |
遺言は遺言者の自由意思に基づき、財産を処分することです。被相続人の最終意思が実現されるので相続争いに対して非常に有効です。
15歳以上の人は遺言をすることができます。
遺言の有効性
①自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに印をする方式です。ワープロで作ることはできません。
費用と手間はかかりませんが、盗難、逸失、盗難のおそれがあります。また、書式不備で無効の可能性もあります。
②公正証書遺言
公証人が作成する遺言書です。証人2人以上の立会いの下で公証人に遺言の内容を口授します。その内容を被相続人と証人が確認した後、各自が署名押印します
確実な遺言が可能ですが、手数料がかかります
100万円まで | 200万円まで | 500万円まで | 1000万円まで | 3000万円まで | 5000万円まで | 1億円まで | 3億円まで |
5000円 | 7000円 | 11000円 | 17000円 | 23000円 | 29000円 | 43000円 | 43000円に3億円を超えるまでの5000万円ごとに 13000円を加算 |
上段・・遺産金額 下段・・手数料
※手数料は遺産を相続する相続人、受遺者ごとに計算をします。
※遺産総額が1億円以下の場合は上記金額に11000円を加算します。
例: 遺産金額1億2千万円 相続人1人~手数料43000円+13000円=56000円
※依頼に当たっては次の書類が必要です。
遺言者の印鑑証明、相続人の戸籍謄本、遺贈をもらう方(受贈者)の住民票、財産を証明するもの(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明)、証人2人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ・住民票等、遺産内容によって必要とされる書類
③秘密証書遺言
遺言を秘密にする場合の遺言です。秘密は守られますが、書式不備により無効の可能性があります。
遺言者がその証書に署名押印し、封印します。その封書を公証人に提出します
自筆証書遺言・・・家庭裁判所で開封し、検認をします。封印のある遺言書は相続人やその代理人の立会いが必要です
公正証書遺言・・・検認の必要はなく、直ちに登記・名義書き換えをします
遺言の内容に関しては法定されています
①推定相続人の排除、その取消し
②相続分の指定、指定の委託
③特別受益の持ち戻しの免除
④遺産分割の方法の指定、指定の委託
⑤遺産分割の禁止
⑥相続人担保責任の指定
⑦遺留分減殺請求方法の指定
⑧遺贈
⑨財団法人の設立(寄付行為)
⑩信託の設定
⑪認知
⑫未成年後見人・未成年後見監督人の指定
⑬祭祀継承者の指定
⑭遺言の取消し
⑮生命保険金の受取者の指定
⑯遺言執行者の指定・指定の委託
遺留分とは相続人個人の身分的な保障です。遺留分を侵害する相続財産の授与に対して、相続人の最低限保障される相続財産確保の権利の行使ができます
①遺留分権利者とその遺留分
・直系尊属のみが相続人・・・相続財産の3分の1
・兄弟姉妹を除く、直系尊属以外の人が相続人・・・相続財産の2分の1(兄弟姉妹には遺留分はありません)
②遺留分の行使
遺留分を侵害した者に対し、権利を行使するだけです(内容証明くらいは必要)
③遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分の侵害を知った時から1年以内に行使しなければなりません。また相続開始の時から10年を経過すると事項により消滅します。
④遺留分の放棄
遺言者の生前に相続人は遺留分の放棄をすることができますが、裁判所でしなければなりません。
⑤遺留分の計算
相続人甲、A(長女)、B(長男)、C(次男)、D(三男)、遺産総額4000万円、遺言による遺贈・非相続人丙に3000万円
4000×1/2(遺留分)=2000万円。2000万円を丙に減殺請求し、相続人で分割します。
※相続開始時の財産について法定相続割合に従い相続する額を算定した時に、遺留分として認められる金額を下回った場合に減殺請求できます。
出嶋行政書士事務所 千葉県船橋市飯山満町2-502-102 ☎047-401-0036 E‐Mail dejima-office@tba.t-com.ne.jp |
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