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よくある質問 |
相続を承認した場合、相続財産の分割は相続人間の自由意思に基づく協議によって分割することができます。たとえ遺言があっても、相続人全員が合意すれば遺産分割協議は有効となります。
注意点
①相続人の確定・・相続人が確定しないと遺産分割協議をすることができません。
②相続財産目録の作成・・・資産と債務の調査、第三者や相続人への財産の贈与の有無を調べる必要があります。
③遺産分割は期限がありませんので、いつでも協議できます。また、いったん成立した協議でも相続人全員の合意によりやり直すこともできます。
①全部分割・・・財産を全部分割します
②一部分割・・・とりあえず遺産の一部を分割します
③現物分割・・・遺産を相続分に応じて個々にその物を分けます
④換価分割・・・売却換価してその金銭を分けます。
⑤代償分割・・・他の相続人に対して、その人の相続分相当額を金銭で支払います
※遺産分割は遺産の内容と事情に応じて分割方法を使い分けて行くことが大切です
相続人の中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻や養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けたことのある者は相続財産からその贈与相当額が差し引かれます。つまり相続分の前渡しということになります。
①特別受益者の範囲・・・共同相続人(代襲相続人も含みます)
②特別受益の範囲
非相続人の財産形成に寄与した者に対して相続分に寄与分を上乗せします。
①寄与分の類型
家事従事型・・・非相続人の経営事業への労務の提供(農業・自営業)
出資型・・・非相続人の事業に対する資金援助等の財産の給付
財産給付型・・・共稼ぎ夫婦
扶養型・・・非相続人に対する特別の扶養。当然の扶養義務では駄目です。療養看護型・・・非相続人の療養看護に努めた場合
②寄与分を受けることができる人
共同相続人
内縁の配偶者等
遺産分割協議終了後、遺産分割協議書を作成します。ただこれを作成しないからといって遺産分割協議が無効になるわけではありませんが、不動産の名義変更や銀行の預貯金を降ろす際に提出が求められます。
○遺産分割協議書作成の注意点
遺産分割協議書は定型の書式があるわけではないですが、記載した方がよい事項があります。
①誰がどの遺産を取得するのか、その際の代償はするのかを明記します
②住所は住民票や印鑑証明の住所と同じに記載します
③捺印は実印です。印鑑証明も必要になります(各通)
⑤作成通数は、各相続人に一通ずつ作成します
書面が数ページになる時は契印(割印)が必要です
出嶋行政書士事務所 千葉県船橋市飯山満町2-502-102 ☎047-401-0036 E‐Mail dejima-office@tba.t-com.ne.jp |
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