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相続手続き

遺言書作成


遺産分割 

 よくある質問
 

相続の始まり
相続は、被相続人の死亡により始まります。死亡とは現実に死亡した時を意味しますが、失踪宣告により死亡したものとみなされる時もあります。

失踪宣告・・7年間生死不明の場合、家庭裁判所に宣告の手続きを行います。期間満了時に死亡とみなされます。

相続人
相続人は法律で決まっています。身分関係により決定されるので、内縁の配偶者や認知を受けていない事実上の子は相続人となれません。相続人の確定は戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍等を収集し、戸籍を連続して読み取っていく必要があります。

相続人の範囲

 被相続人の配偶者
 被相続人の子
 被相続人の直系尊属。ただし、被相続人に子がいない時
 被相続人の兄弟姉妹。ただし、被相続人に子、直系尊属がいない時

※代襲相続
被相続人の子が相続人より早く死亡していた場合や、相続欠格者に該当していた場合、相続人排除された場合は、その相続人の子が代襲して相続人となります。相続分は被代襲者の相続分になります。
○代襲者が被相続人より早く死亡した場合は、代襲者の子が更に代襲します(再代襲)。ただし、相続人が兄弟姉妹の時は再代襲はありません。
○相続放棄の場合は代襲はされません。

相続欠格・相続人の排除
相続欠格

相続欠格とは次の事由により相続人になれないことをいいます
①故意に被相続人や同順位相続人を死亡させた者、死亡させようとして刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたのを知ってて、告発、告訴しなかった者
③詐欺や強迫により、被相続人が遺言をしたり遺言を撤回したり変更することを妨げた者
④詐欺や強迫により、遺言をさせ、撤回させ、変更させた者
⑤遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者

※遺言書の破棄や隠匿は、不当の目的とせずになされた場合は当該相続人は相続欠格者になりません

推定相続人の排除
遺留分を有する推定相続人が、被相続人を虐待し、重大な侮辱をし、又は著しい非行をした時は、被相続人はその推定相続人を排除するすることを家庭裁判所に請求できます。遺言により排除することもできます。排除された者は遺留分を受けることもできません。

※遺留分を有さない兄弟姉妹は排除することができません。兄弟姉妹を排除したい時は遺言で他の誰かに遺贈をすれば、遺留分を有さない兄弟姉妹は相続財産を手にすることができません。

相続の方針決定
相続人は、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継するので債務も併せて継承することになります(一身専属財産は除きます)。債務超過の財産を承継した場合は、相続人は債務の支払いをしなくてはなりません。


相続財産を調査し、プラスの財産とマイナスの財産を区分けする必要があります。
相続財産の形態
①現金、預貯金 ②不動産 ③有価証券 ④保険金 ⑤債権(損害賠償請求権等) ⑥著作権 ⑦家庭用財産 骨董品

※生命保険は保険金負担者、被保険者、受取人の構成により異なります。
被相続人(死亡)、妻と息子がいる場合

保険料負担者   被保険者  保険金受取人 課税 
 被相続人(死亡)  被相続人(死亡)  息子  息子に相続税が課税される
(非課税金額を超えるとき)
息子   被相続人(死亡)  妻  息子から妻に贈与(妻に贈与税)
 妻 被相続人(死亡)  妻  被相続人の死亡により妻に一時所得(妻に所得税と住民税)


①相続の放棄
初めから相続人ではないとみなされます。相続を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述します。

②単純承認
無限に被相続人の権利義務を承継します。次の場合に単純承認となります。
A、相続人が相続財産の一部又は全部を処分した時(相続の事実を知りながら処分した場合)。
B、相続があることを知った時から3カ月以内に限定承認、相続放棄をしなかった時
C、限定承認屋相続放棄後に、相続財産の全部または一部を隠匿、消費、悪意で財産目録に記載しなかった時。

③限定承認
相続財産の限度においてのみ、債務を返還すればよい方法です。相続人固有の財産から支払う必要はありません(債権者は請求はできても強制的に回収することはできないということです)。
相続の開始を知った時から相続人全員で家庭裁判所に申述します。家庭裁判所に財産目録を提出する必要があります。

※相続の承認や放棄は撤回することができません!

プラスの財産の方が多い  単純承認 
プラス、マイナス財産どちらが多いか不明  限定承認 
債務の方が多い  限定承認、相続放棄 
 債務しかない 相続放棄 

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