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自動車賠償責任保険
法律により加入が強制されている保険です。この保険に加入していないと自動車、二輪車、原付きを運行することはできません。事故により他人を死傷させたときに保険金が支払われます。

○保険金支払いの要件
①被害者に故意過失がある
②自動車に欠陥がない
③運転者に過失がない

○自賠責支払限度額

 傷害  障害による損害 治療費・休業損害・慰謝料  最高120万円まで 
 後遺障害 傷害の程度に応じた等級により、
後遺障害がなければ得られたであろう収入・慰謝料など
第1等級3000万円~
第14等級75万円まで
 死亡  死亡 葬儀費・慰謝料・死亡が無ければ得られたであろう収入など  最高3000万円 
死亡に至るまでの傷害  治療費・休業損害・慰謝料など 最高120万円

○自賠責の司祭事項変更
自動車を譲渡したり、ナンバー変更などをした時は、速やかに保険会社に連絡して、自賠責の記載事項の変更をしましょう
任意保険
(1)対人賠償保険
自動車事故により、相手の車に乗っている人、自分の車に乗っている人、通行人を死傷させた時に、自賠責の支払保険金を超える分について加入金額を限度に支払われます。また被害者が死亡したり、入院(20日以上)したりした場合は臨時費用保険金も支払われます。

※保険金が支払われない時
①被害者が運転者、その父母、配偶者、子であるとき
②契約者、被保険者の故意による事故
③戦争、暴動、噴火、台風、洪水、高潮、津波などによる事故

(2)対物賠償保険
自動車事故で、他人の車や建物を破壊した時に支払われます。保険金は、被害を受けた物の損害と間接損害(代車費用等)の金額から免責金額を差し引いた金額で、加入対物保険金を限度に支払われます。

※保険金が支払われない時
①故意による事故
②被保険者や運転者の所有物の損害
③被害者が保険者の父母、配偶者、子であるとき
④戦争、暴動、噴火、台風、洪水、高潮、津波などによる事故

(3)搭乗者損害賠償保険
自動車事故で、車に搭乗中の運転者や同乗者が死傷した時に、社会保険の給付、生命保険金、加害者の賠償、自損事故、自賠責保険に関係なく保険金が支払われます。

※保険金が支払われない時
①故意による事故で本人が死傷した時
②無免許運転、酒酔い運転、麻薬運転により本人が死傷した時
③無断借用運転中の事故で、搭乗者が死傷した時
④戦争、暴動、噴火、台風、洪水、高潮、津波などによる事故

(4)自損事故保険
相手のない単独事故や相手のある事故で100%自分に過失がある場合で運転者、同乗者が死傷した時に保険金が支払われます。

※保険金が支払われない時
①無免許運転、酒酔い運転、麻薬運転により本人が死傷した時
②無断借用運転中の事故で、搭乗者が死傷した時
③戦争、暴動、噴火、台風、洪水、高潮、津波などによる事故

(5)無保険車傷害保険
他人との自動車事故で、相手に損害賠償請求できる時に、相手の車が次のような無保険車の時に、保険金が支払われます。
①相手の車に対人賠償保険が付いてない時
②相手の車に対人賠償保険が付いているが、その事故につき保険金支払われない時に支払われます。
③相手の車に対人賠償保険が付いていても、自分の車の無保険車保険金より少ない額の時
④当て逃げの場合

※保険金が支払われない時
①故意による事故で本人が死傷した時
②無免許運転、酒酔い運転、麻薬運転により本人が死傷した時
③無断借用運転中の事故で、搭乗者が死傷した時
④戦争、暴動、噴火、台風、洪水、高潮、津波などによる事故

(6)車両保険
車両保険の四つの形態

①一般車両保険(オールリスク)
衝突、追突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮、物の飛来、物の落下の時に、車両が受けた損害について保険金が支払われます。
②自動車相互間衝突危険担保特約付き車両保険(エコノミー)+車両危険限定A
他の車との衝突、接触による車両損害と火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮、物の飛来、物の落下のによる事故で車両損害を受けた時に支払われます。自動車以外の他の物との接触、衝突、転落、転覆による車両損害は、保険金は支払われません。
③児童書相互間衝突危険担保特約付き車両保険(エコノミー)
他の自動車との接触、衝突による車両保険です。
④車両危険限定A
火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮、物の飛来、、物の落下などにより車両損害を受けた時に支払われます。

※保険金が支払われない時
①故意による事故で本人が死傷した時
②無免許運転、酒酔い運転、麻薬運転により本人が死傷した時
③無断借用運転中の事故で、搭乗者が死傷した時
④戦争、暴動、噴火、台風、洪水、高潮、津波などによる事故
⑤保険金目当ての詐欺、横領
⑥車両故障による損害
⑦自動車の欠陥、摩擦、腐食、錆による事故





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