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風俗営業許可

建設業許可
 

ペット関連事業
 

飲食店・古物商設立許可 

法人設立
 
 
 
 

建設工事を請け負う建設業者は、建設業を請け負うにあたり、建設業の許可を取得する必要があります。建設業は全部で28業種あり、各業種ごとに許可を受けなくてはならず、また5年ごとに許可を更新する必要があります。

○建設業の種類一覧

  建設工事  建設業  内容  例示 
土木一式工事  土木工事業 (土) 総合的な企画、指導、調整をし、土木工作物を建設
する工事(補修、改造、解体を含む) 
 
建築一式工事  建築工事業(建)  総合的な企画、調整、指導をし、 建築物を建築する
工事
 
大工工事  大工工事業(大)  木材の加工により、工作物を築造し又は木造設備を
取り付ける工事 
大工工事 型枠工事 造作工事 
左官工事  左官工事業(左)  工作物に、璧土、モルタル、漆くい、プラスター等を
こて塗り、吹き付け、貼り付けを行う工事 
左官工事 とぎ出し工事 吹き付け工事
モルタル工事 洗い出し工事等 
とび、土工、
コンクリート工事
とび、土工、工事業
(と)
足場の組み立て、機械器具、資材の運搬配置 鉄骨
の組立、工作物の解体、くい打ち、くい抜き、場所打ち
くい、土砂の掘削、盛上げ、締固め、コンクリートにより
工作物を築造する工事、基礎的・準備的工事 
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、
鉄骨組立工事、工作物解体工事、くい
工事、くい抜き工事、土工事、掘削工事
発破工事、盛土工事、コンクリート工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボー
リンググラフト工事、道路付属物設置工事
外溝工事 等
石工事  石工工事(石)  石材の加工、積方により工作物を築造し、又は石材を
取り付ける工事 
石積み(はり)工事、コンクリート積み工事
屋根工事  屋根工事業(屋)  瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事  屋根ふき工事 
電気工事  電気工事業 (電) 発電設備、変電設備、送配電設備等を設置する工事  発電設備工事、送配電線工事、引き込み
線工事、変電設備工事、照明設備工事、
信号設備工事、ネオン設備工事等 
管工事  管工事業(管)   冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を
設置し、又は金属管を使用し水、ガス等を送配する
ための設備を設置する工事
ガス管配管工事、給排水・給湯設備工事
冷暖房設置工事、空気調和設備工事、
浄化槽設置工事、厨房設備設置工事、
水洗便所設置工事、ダクト工事等 
10  タイル・煉瓦・
ブロック工事 
タイル・煉瓦・
ブロック工事業(タ) 
煉瓦、コンクリートブロック等により、工作物を築造し、
又は貼り付ける工事 
コンクリートブロック積み、煉瓦積み工事
タイル張り工事等 
11  鋼構造物工事  鋼構造物工事業
(鋼) 
刑鋼、鋼板等により鋼材の加工又は組立により、
工作物を築造する工事 
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、貯蔵タ
ンク工事、野外広告工事等 
12  鉄筋工事  鉄筋工事業(筋)  棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組み立てる工事  鉄筋組み立て工事 ガス圧接工事
13  ほ装工事  ほ装工事業(ほ)  地盤をアスファルト・コンクリート・砂・採石等により
舗装する工事 
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工
事、等
14  しゅんせつ工事  しゅんせつ工事業
(しゅ) 
河川、港湾等の水底ををしゅんせつする工事  しゅんせつ工事 
15  板金工事板金工事  板金工事業(板)  金属板等を加工し工作物に取り付け、又は付属物を
取り付ける工事 
板金加工取付工事等 
16  ガラス工事  ガラス工事業(ガ)  工作物にガラスを加工し、取り付ける工事  ガラス取付工事 
17  塗装工事  塗装工事業(塗)  塗料・塗材を工作物に吹き付け、塗りつけ又は張り
付ける工事 
塗装工事、路面表示工事、ライニング工事等 
 18 防水工事  防水工事業(防)  アスファルト、モルタル、シーリング材等により、
防水を行う工事 
アスファルト防水工事、モルタル防水工事
シーリング防水工事、シート防水工事、等 
19  内装仕上工事  内装仕上工事業
(内) 
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、カーペット
ふすま等を用いて、建築物の内装仕上げを行う
工事 
天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕上
工事、床仕上工事、インテリア工事、畳工
事、家具工事、防音工事等 
20  機械器具設置工事  機械器具設置工
事業(機) 
機械器具の組立等により工作物を建設し、又は機
械器具を取り付ける工事 
プラント工事、揚排水機器設置工事、運搬
機器設置工事、内燃力発電設備設置工
事、給排気機器設置工事、球技施設設置
工事、立体駐車場設備工事、等 
21  熱絶縁工事  熱絶縁工事業
(絶) 
工作物又は、工作物の設備の熱絶縁をする工事  冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、
燃料工業、化学工業等の熱絶縁 
22  電気通信工事  電気通信工事業
(通) 
有線電気設備、無線電機設備、放送機械設備、
等を設置する工事 
電気通信線路設備工事、電気通信機械
設置工事、空中線設備工事、テレビ電波
障害防除設備工事、等 
23  造園工事  造園工事業(園)  整地、樹木の植栽、景石の据え付け、庭園、公園
の緑地を築造、道路・屋上の緑化 
植栽工事業、景石工事業、地ごしらえ工事
公園設備工事、広場工事、等 
24  さく井工事  さく井工事業(井)  さく井機械等を用いて、さく孔、さく井くを行う工事  さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事
井戸掘削工事等 
25  建具工事  建具工事業(具)  工作物に木製又は金属製の建具を取り付ける工
事 
サッシ取付工事、金属製建具取付工事、
シャッター取付工事、自動ドア取付工事、 
26  水道施設工事  水道施設工事業
(水) 
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水
の施設を築造する工事、 
取水施設工事、浄水施設工事、排水施設
工事、下水処理施設工事 
27  消防施設工事  消防施設工事業
(消) 
火災警報設備、消火設備、避難設備、等を設備し
、又は工作物に取り付ける工事 
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置
工事、水噴霧j・泡・不燃性ガス等による消
火設備工事、動力消防ポンプ設備工事、
非常警報機設備工事、等 
 28   清掃設備工事  清掃設備工事業 (清)  し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事   ゴミ処理施設工事、し尿処理施設工事


○建設業許可の種類
 ・大臣許可・・・二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときに必要
 ・知事許可・・・一つの都道府県の区域内でのみ営業所を設けるときに必要
※ 知事許可であっても、他の都道府県で仕事を行っても構いません。

特定許可
建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事で、一件あたりの合計額が3000万円以上(建築工事業に関しては、4500万円以上)となる下請け工事を下請け人と契約して工事するときに必要
・一般許可
工事を下請けに出さない時や、下請けに出しても3000万円未満に限る場合です
※特定許可と一般許可を1業種につき両方取ることはできません。


※許可がいらない場合・・・工事一件の請負う代金が500万円未満の工事だけをする場合
建築工事一式の場合は工事一件の請負代金が1500万未満の工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

新規
新しく建設業の許可を取ることです。他の都道府県に営業を設置したい場合や、一つの都道府県に営業所を集中したい場合も含まれます(許可換え新規)。また、既に許可を持っている人が他の建設業種で許可をと遅滞と気も含みます(般・特新規)。
更新
許可は5年ごとに更新しなければなりません。満了日の30日前までに更新する必要があります。
・業種追加
一般の許可を持っている人が、別の業種で更に一般の許可を取るような場合です。


○許可の要件

経営業務管理責任者の要件
法人の役員、個人事業の事業主又は支配人が次のどれかに該当する必要があります。
   ①許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、使用人として5年以上の経験があること
   ②許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位で7年以上の経営補佐経験があること
   ③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営経験を有すること

財産的基礎
一般許可・・・次のどれかに該当する必要があります。
   ①自己資本額500万円以上
   ②500万円以上の資金調達能力があること
   ③許可申請の直前に5年間建設業を営んだ実績があること(更新の場合)

特定許可・・・次の全ての要件が必要
①欠損額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金額が2000万円以上で、自己資本が4000万円以上であること。

○許可後の手続き

変更事項の届出・・・次の事項に変更があった時は届出が必要です。

①商号、名称の変更 ⑨経営業務管理責任者の氏名変更 
②営業所の名称、所在地又は業種の変更  ⑩経営業務管理責任者、専任技術者、欠格要件に該当した時 
③資本金額、役員の氏名に変更  ⑪毎事業年度(決算期)を経過した時 
④個人事業主、支配人の氏名、使用人の変更  ⑫使用人数の変更 
⑤営業所の新設  ⑬使用人一覧の変更 
⑥新たに営業所の代表者になった者があるとき  ⑭定款の変更 
⑦ 経営業務管理責任者の変更 ⑮ご許可を受けた個人j業主の死亡 
⑧ 法人の消滅  ⑯建設業の廃止
経営事項審査
公共工事の指名競争入札参加申請の時に必要になる手続きです。経営状況分析と経営規模分析の二つがあり、両方の結果から総合評定値が算出されます。
公共工事について請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けなければならないので、毎年の審査が必要になります。



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