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相続手続き

遺言書作成


遺産分割 

 よくある質問
 

Q1 遺言書が出てきた時は?

 遺言書が出てきた時は、遺言書の発見者や所持人はは家庭裁判所に検認の申し立てをします。
検認とは、相続人に遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の内容や加除訂正の状態を明確にして、遺言書の偽造や変造を防ぐ手続きです。遺言書の有効無効を判断するものではありません。

 遺言書は検認時において相続人の立会いの下開封されますので、検認するまで開封してはいけません。裁判所は各相続人に開封立会いの連絡をしますが、出席は相続人各自の判断によります。

 検認当日に必要なものは、遺言書、印鑑、、遺言者の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、家庭裁判所の担当者から指示されたものです。費用は800分円(収入印紙代)ほどかかります。

 検認終了後には検認済み証明書の発行申請をします。150円分の収入印紙が必要です。


Q2 先妻は相続人になる?

 先妻はもう配偶者ではないので相続人ではありません。先妻との間に子がいれば、その子は相続人となります。また、その子が先妻の連れ子であっても養子縁組をしていればその子は相続人です。

 先妻に遺産を残したい場合は遺言を書いておくことがよいでしょう。

Q3 胎児は相続人になれる?
 
胎児も生きて生まれた時は相続人とみなされます。

Q4 相続人が数人いる場合は?
 

相続人が数人いる場合は、家庭裁判所に、相続人の中から相続財産を管理する管理人の選任の申し立てをしなければなりません。管理人は相続財産の管理及び債務の返済に必要な一切の行為をします。

Q5 相続人がいない時は?

相続人がいない時は、利害関係人や検察官が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをしなければなりません。

Q6 特定の相続人に遺産を残したい時は?

相続分の指定は遺言でしかできません。遺言が無ければ法定相続分に従うか、遺産分割協議により分配ということになります。なお後々のトラブルを防ぐために、遺言書に記載しておくことが大事です。







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